昨日「岩手日報さんからコメントついた♪ - 101Blog」なんてエントリー上げたんですが、賛同のコメントの他、ご心配してくださったメールや、やーい怒られてやんのなんて電話あったりしましたので、前回のエントリーの補足。
今回は逆に僕が「著作者」であるという立場でお話します。僕も一応こうやって文章や写真をインターネットで公表してますし、商業印刷物などにも文章やイラストを掲載していますしね。えへん。
さて、ベルヌ条約に加盟している国(もちろん日本も)では公表された著作物(文章とか写真、イラストや音楽などね)は、公表された時点で著作権法で手厚く守られます。テレビや新聞、CDや本で公表されたものだけではなく、こうしてインターネットを利用して公表している僕のこの文章も公表された著作物。そして僕の死んだ後50年も手厚く保護されます。わお!
ですから僕のこの文章を、誰かが僕に無断でどこかに転載して公表したり、あんなことやこんなことをすると(いやん♪)、僕から著作権侵害で訴えられるかもしれません。僕の死んだ後でもその権利者から「著作権侵害だ!削除しないと訴えてやる!がお!」ってね。
この手厚く保護されている著作物ですが、いくつかの制限があります。例えば私的使用を目的とした「複製」。これに関しては「著作権侵害だ!」とは言えません。ちなみにホームページでの利用は公にされている以上私的使用ではありませんから、僕はそのホームページの管理人に「著作権侵害だ!」と抗議する事ができます。がお!
また図書館においての「複製」も認められています。非営利ならOKですが、営利目的なら当然NG。がお!
学校教育などに関した目的でも一部の例外を除いて「複製」利用が可能です。その他にもいくつかの利用に関して制限がありますので、一概に全てのケースが「著作権侵害だ!」と大きな声を出す事もできません。くぅ〜ん。
今回の「引用」も著作権法で認められているケースです。
「引用」とは、最高裁判所昭和55年3月28日判決では「紹介、参照、諭評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」とされています。
著作権法32条には、
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」
とあります。ですから、僕の文章をどこかの誰かが勝手に「引用」していたとしても、残念ながら「著作権侵害だ!」と騒ぐ事はできません。
ただし、「公正な慣行に合致」しなかったり、「引用の目的上正当な範囲内」でないならば、僕は著作権法の庇護の元「著作権侵害だ!訴えてやる!」と大きな声で叫ぶ事ができます。がお!
一般に、適切な「引用」と認められるためには以下の5点が必要とされます。
- 文章の中で著作物を引用する必然性があること
- 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
- 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』
- 引用元が公表された著作物であること
- 出所を明示すること(著作権法第48条)
もしそれらの要件をひとつでも満たしていなければ、
- まったく本筋と関係ないぢゃないか。著作権違反だ。がお!
- 主従の関係が逆だと「引用」ではなく「転載」だ。著作権違反だ。がお!
- 引用部分が分かりにくい。著作権違反だ。がお!
- その文章は個人宛に書いたものだ。公開するなんてひどいぢゃないか。プライバシーの侵害だ。がお!
- 出所を明示してないじゃないか。それは「引用」ではなく「盗用」ぢゃ。著作権違反だ。がお!
と叫ぶ事ができます。がお!
しかし、これらの要件を満たされていれば、残念ながらそれは正当な「引用」と認められます。僕が「著作権違反だ!」などと騒いでも意味がありませんし、逆に恥をかいてしまいます。くぅ〜ん。削除なんか要求した日にゃあ「言論の自由の侵害だ!」と逆ギレされかねませんし、「表現の自由を奪う時代錯誤の堅物」とレッテルを貼られかねません。くわばらくわばら。
お互いに気をつけましょうね ;-)
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